コスラエ島への渡航情報

コスラエ島への渡航情報

最終更新日 : 2025/7/5


外務省から「危険情報」・「感染症危険情報」は出ておりません



  1. 外務省の情報を判断基準の1つとして、当社では現在 「コスラエ島への受注型企画旅行 ※1」のツアー催行を実施しております。
  2. 但し、現在コスラエ島の現地旅行会社には日本人(or日本語を話すスタッフ)が不在の為、現地サービスは全て英語になります。言葉にご不安なお客様は現在コスラエ島へのツアーはお奨めしておりません・・・。
  3. 手配旅行(※2参照下さい)も、お受け致しております。

※1 受注型企画旅行とは、お客様よりご旅行の相談依頼を受け、お客様オリジナルのツアーアレンジをするツアーで「オーダーメイドツアー」の様なものです。一般にパッケージツアーと呼ばれているものは、旅行会社がツアーを企画したものを広くパンフレットやインターネット等で募集し、お客様がそのツアーにお申し込みになるツアーで「募集型企画旅行」と言います。当社は旅行業第3種のライセンスの為、この「募集型企画旅行」:パッケージツアーを企画することは認めらておりません。ミクロネシア連邦 コスラエ島など特定エリアを限定に専門性と長年の経験を生かして、「受注型企画旅行」:オーダーメイドツアーでお客様のご旅行のお役に立たせて頂いております。

※2 手配旅行とは、例えばお客様が航空券のマイレージをお持ちでご自身で手配をされる際に、ホテルのみのご依頼を頂くようなケースです。ツアーを構成する旅行素材(航空券・ホテル・送迎)、この場合ですとホテルの素材のみを、お客様のご要望により手配をさせて頂く旅行を言います。外務省「感染症情報危険情報」「危険情報」発出地域を目的地とする渡航の判断は、お客様ご自身となりますが、ご自身で十分な安全確保と必要な渡航手続き等をお願いする事になります。

補足です

手配旅行では、例えばお客様から航空券のご要望頂いた場合、旅行会社はご要望通りの航空券の手配をしてお客様にその航空券をお渡しすれば、旅行会社の責任は終了致します。その後、その航空券の飛行機が遅延したり、キャンセルになってしまっても、表現は良くないですが旅行会社は関係ありません。となります。

お客様がマイレージをお持ちでご自身で航空券を手配し、現地ホテル部分のみのご依頼を頂くケースもございます。こちらも手配旅行となりホテルの手配が完了すれば、同様に当社の責任は終了です。ご出発前にその予約便がキャンセルになって日程が変更になった場合、あらためて所定の手数料を頂いて新しい日程でのホテルの手配を行いますが、旧スケジュールで既に取消料が発生してしまう時期であれば、ホテルからのキャンセル料が掛かってきてしまいます。もちろん交渉致しますが、基本はご返金対象外。また、その他に手配旅行では下記「旅程保証」の対象にもなりません。

募集型企画旅行:パッケージツアーや、受注型企画旅行:オーダーメイドツアーの場合は、ツアーの全行程で旅行会社の責任が伴いますので、キャンセルフライト等になってしまった場合、その代替便など少しでも本来の工程に近づけられるように、再アレンジをする義務があります。それに付随するホテルやその他関連の調整も全て行う責任が伴います。しっかりお客様のサポートをしなさい!という「旅程管理」にあたります。また「旅程保証」と言って 契約書面通りにサービスの提供がなされなかった場合に(上記の様な事例です)、旅行会社がお客様に対し変更補償金をお支払いする義務も伴っています。

更に「特別補償」と言って、例えば今回のご旅行中に怪我をされてしまって後遺症が残ったり、入院の必要に迫られたりした時に、後遺障害補償金の支払い・入院見舞金の支払いがなされる補償もあります。もし、海外旅行で亡くなってしまった場合等には 2,500万の死亡補償金が支払われます。簡単に申しますとサポート体制や補償関連でしっかりしたご旅行となります。

これに対して手配旅行ではこれらのサポートや補償は伴わず(=責任は伴わないという意味です)、全てお客様の責任で対処頂く!となっています。

最終更新日 : 2025/7/5

ミクロネシア連邦 コスラエ島の入国要件
  • パスポート : 120日間+滞在日数以上の有効期限が必要
  • 査証 : 30日以内の滞在なら原則としてビザは不要

経由地グアム島へは乗り継ぎ(トランジット)の場合でも、入国扱いになることから以下の2つの事前申請が必須です

経由地 グアム島の入国要件
  • パスポート : 入国時45 日以上の残存期間が望ましい → ミクロネシア連邦の島々への渡航では上記の通り120日間+滞在日数以上の有効期限が必要となっているので、自動的にパスポートの有効期限は問題なしになります
  • 査証 : オンラインで発行するグアム・北マリアナ諸島連邦査証免除プログラム電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」の取得が必要(詳細は下記参照ください)。申請リンクはこちらから(日本語対応) 尚、有効な米国査証またはESTAで渡航する場合は申請不要です
  • グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM) : グアム到着の72時間前から申請可能(ミクロネシア連邦の島々(ヤップ島・チューク島・ポナペ島・コスラエ島)への渡航では往復共にグアムへの乗り継ぎor立ち寄りになるので、往復で同申告書の申請が必要になります)。申請リンクはこちらから(日本語対応)  ファミリー情報/代表者様がご家族分まとめて申請可能
  • 申請期日 : 航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くても5日前までに取得が必要
  • 有効期限 : 認証許可を受けた日から2年間または旅券の有効期限のどちらか早い方まで有効。ただし、有効期間中でも次に該当する場合、新しく申請する必要があります。・新しいパスポートを発行した場合 ・名前(名および/または姓)を変更する場合 ・性別を変えた場合 ・国籍が変わる場合 ・お客様のご事情でビザ取得が必要な場合 ・「はい」「いいえ」のETAの質問に対する回答に変更があった場合
  • 費用 : 「G-CNMI ETA」の申請は無料で、一度承認されると最大2 年間有効となります。
  • 有効期間中は再申請する必要なく複数回渡航可能。

最終更新日 : 2025/7/5

日本帰国の要件
  • VISIT JAPAN WEBによる入国手続き(電子申請)
  • VISIT JAPAN WEB : 入国手続きオンラインサービス(入国手続きの「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです)。日本への入国手続き簡略化のため、Visit Japan Webの登録をおすすめ致します。成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇から入国する場合のみ可能です

最終更新日 : 2025/7/5



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